自己破産の条件について解説しています。自己破産を申請し、裁判所が認めることで借金が免除されますが、いくつかの条件を満たす必要があります。
自己破産の条件
自己破産を申請するには、いくつかの基本的な条件があります。これらの条件を満たすことで、裁判所が借金の免除を認める可能性が高まります。
自己破産の条件その1.支払不能の状態であること
自己破産を認めてもらうための最も重要な条件は、申請者が「支払不能」の状態にあることです。支払不能とは、現時点で持っている収入や資産をもってしても、借金を返済できない状況を指します。例えば、借金の総額が収入をはるかに超えている場合や、将来的に返済の見通しが立たない状況などが該当します。
自己破産の条件その2.借金返済の努力があること
裁判所は、申請者が誠実に借金を返済しようと努力したかどうかも考慮します。例えば、浪費やギャンブルによって借金が膨らんだ場合、その行為が原因であることが明確であれば、自己破産が認められないことがあります。借金が膨らんだ背景に、不可避な事情があるかどうかが重要です。
自己破産の条件その3.免責不許可事由に該当しないこと
自己破産の申請が認められるには、「免責不許可事由」に該当しないことも条件です。免責不許可事由とは、自己破産を認めない理由となる行為や状況を指します。例えば、借金を隠す目的で資産を隠匿した場合や、不正な手段で借金をした場合などがこれに該当します。
自己破産の条件に関するよくある質問
Q1. 自己破産をしても財産はすべて失いますか?
いいえ、自己破産をしてもすべての財産を失うわけではありません。生活に必要な最低限の財産(家財道具や一定額の現金など)は保護されます。
Q2. 自己破産をすると家族に影響がありますか?
基本的に、自己破産は申請者本人のみに適用されるため、家族には直接的な影響はありません。ただし、連帯保証人がいる場合は、その人にも返済義務が生じることがあります。
Q3. 自己破産後に再び借金ができるようになるまでどのくらいかかりますか?
通常、自己破産後5~10年の間は信用情報機関に登録され、新たな借金やクレジットカードの発行が難しくなります。